免許更新

住職

2010年04月28日 19:00



泡盛マイスターについてご質問がありましたので、私が分かる範囲でお答えいたします。

質問は去年取得した方ですが、

「マイスターの証明となるカードに有効期限があるのは何の有効期限か?」というものでした。

カードは、裏面に示す通り、泡盛マイスター認証者に対して発行されたカードですが、

協会会員向けのIDカードも兼ねてます。(上に会員専用IDカードとあります。)

IDとはIdentificationの略で「身分証明」の意味です。


表の表示は、氏名をはじめ、生年月日、取得年月日と共に、何の有効期限か解らない期限が表示されています。

免許証のように考えれば、実に紛らわしい表示ですが、

この期限については、資格証の期限には関係ありません。


ご質問の有効期限は、協会が発行したカードの有効期限と理解します。

この表示は、列記された期日からして「資格の有効期限」と勘違いしそうですが、

以前に、県の福祉保健部薬務衛生課(社団法人の所轄)より聞いて確認出来ています。

協会では、今でも有効期限を設け、定期講習で技術維持を唱えようとしているのですが、

制度は県知事認証であり、資格は永遠に有効との回答を得ています。


カードについては「会員証」なので、入会せず泡盛マイスターを取得した方は、

カードがないのか?との疑問もありますが、細かいことは調べないと分かりませんでした。

以上。


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