2024年04月11日

酒気帯び運転

酒気帯び運転

写真は昨年の産業祭り、瑞穂のブース

瑞穂の2人のブレンダー?の造った酒を対決風に販売していました。

値段も3600円ですから、15年位の酒になっているようです。


飲んだら乗るな!飲むなら乗るな!

酒酔いの基準て?

道路交通法によると、酒の酔っている基準は1リットル当たり0.15mlのアルコールだそうです。

よく聞く「基準の〇〇倍」というのは、それが基準。

軽いほうの「酒気帯び運転」がそれにあたり、違反年数が13点

同じ酒気帯びでも、0.25以下までの違反が25点の減点となります。

運転免許は、15点満点なので6点以上が免停ですが、

「酒気帯び」はどちらも一発免停。

ちなみに0.15以下は、90日の免停。

0.25以下だと、25点なので、2年の取り消しとなり、また2年後に試験を受けないといけません。

この2つは50万円以下の罰金もあります。

最悪の「酒酔い運転」となると、減点が35点ですから、免許取り消し期間が3年となります。

罰金も100万円以下となります。

ヤバいです。

調べると、基準に達しなくても、罰則はある場合がある!としてますが、

飲んだ!というと、やっぱり、違反は取られるでしょうね。

とにかく、乗るなら飲まない事です。



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Posted by 住職 at 22:00│Comments(0)お酒
 
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