2024年04月11日
酒気帯び運転
写真は昨年の産業祭り、瑞穂のブース
瑞穂の2人のブレンダー?の造った酒を対決風に販売していました。
値段も3600円ですから、15年位の酒になっているようです。
飲んだら乗るな!飲むなら乗るな!
酒酔いの基準て?
道路交通法によると、酒の酔っている基準は1リットル当たり0.15mlのアルコールだそうです。
よく聞く「基準の〇〇倍」というのは、それが基準。
軽いほうの「酒気帯び運転」がそれにあたり、違反年数が13点
同じ酒気帯びでも、0.25以下までの違反が25点の減点となります。
運転免許は、15点満点なので6点以上が免停ですが、
「酒気帯び」はどちらも一発免停。
ちなみに0.15以下は、90日の免停。
0.25以下だと、25点なので、2年の取り消しとなり、また2年後に試験を受けないといけません。
この2つは50万円以下の罰金もあります。
最悪の「酒酔い運転」となると、減点が35点ですから、免許取り消し期間が3年となります。
罰金も100万円以下となります。
ヤバいです。
調べると、基準に達しなくても、罰則はある場合がある!としてますが、
飲んだ!というと、やっぱり、違反は取られるでしょうね。
とにかく、乗るなら飲まない事です。
Posted by 住職 at 22:00│Comments(0)
│お酒